高齢受給者証が交付されます
70歳以上75歳未満の高齢者が病院等の窓口で負担する医療費は所得に応じて2割または3割となります。これを確認するためのものとして、高齢受給者証が被保険者、被扶養者一人ひとりに交付されます。(申請不要)
医療機関で受診する際には、健康保険証と一緒に高齢受給者証も提示してください。
なお、所得の区分が変更されたときは、高齢受給者証も差替えとなります。
また、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。
所得の区分と病院等の窓口で負担する医療費の割合
窓口負担3割の人(現役並み所得者)
・標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者。
窓口負担2割の人(一般)
・標準報酬月額26万円以下で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者。
・標準報酬月額問わず、70歳未満の被保険者に生計を維持されている、70歳以上75歳未満の被扶養者。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健保組合に届け出ることにより一般の人として扱われ、2割負担となります。
・複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
・被扶養者が後期高齢者(75歳以上)になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合
高齢者の自己負担限度額
高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも入院の場合は自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
外来(個人ごと)の場合は、2割または3割の自己負担をいったん支払い、自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として現金で健保組合から払い戻されます。
また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。
区分 | 70歳以上の被保険者の
標準報酬月額 |
通院 | 入院 | 多数該当 | 高齢受給者証の
負担割合 |
現役並みⅢ | 83万以上 | 252,600円+1% | 140,100円 | 3割 | |
現役並みⅡ | 53万~79万円 | 167,400円+1% | 93,000円 | ||
現役並みⅠ | 28万~50万円 | 80,100円+1% | 44,400円 | ||
一般 | 26万円以下 | 18,000円
(年間上限14万4千円) |
57,600円 | 44,400円 | 2割 |