医療費を立て替えたとき
- 健康保険証を提示すれば、健康保険で治療できることが原則ですが、次のような場合は、医療費の全額(10割)を一時立て替えて支払い、あとで健保組合に請求し給付(7割分)を受けることになります。
健康保険証を持たずに病院にかかった場合
提出期限 | すみやかに(給付の時効は2年) |
提出書類 |
※月および医療機関・調剤薬局ごとに1枚ずつ必要
※病院の窓口で通常発行される明細とは異なります
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支給条件 | やむを得ない場合で健康保険証を使わずに治療などを受けた場合
※やむを得ない場合とは、就職したばかりや扶養認定等で健康保険証が交付される前に自費による診療を受けた場合、または緊急で健康保険証を持たずに受診をした場合や、やむを得ず保険扱いをしていない診療所にかかった場合などです。海外で急に病気になったときも同様ですが、治療目的で海外に行った場合は除きます。 |
注意事項 | 療養費は、支払った全額が払い戻されるとは限りません。健康保険法に基づいた診察基準の範囲内で査定された金額が給付されます。 |
治療用装具を作成・購入した場合
提出期限 | すみやかに(給付の時効は2年) |
提出書類 |
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支給条件 | 医師の指示のもと、治療用装具を作成・購入した場合 |
注意事項 | 療養費の対象になるのは「治療用」装具です。
症状固定後や生活の利便性の為に作成、購入した装具は対象とはなりません。 |
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けた場合
多くの柔道整復師は都道府県知事と協定を結んでおり、一般の医療機関同様、初診時に保険証を提示し、窓口に一部負担金を支払うだけで診療を受けられます。ただし、残りの医療費は健康保険組合に請求するため、その委任状となる「療養費支給申請書」に患者が署名・捺印します。申請書に記載された傷病名や施術内容等が正しいかどうか、必ず確認してから署名してください。
支給条件 |
※外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻じれや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものです。 ※骨折および脱臼に対する施術は、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 |
注意事項 | 健康保険の対象とならない場合
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はり・きゅうの施術を受けた場合
提出期限 | すみやかに(給付の時効は2年) |
提出書類 |
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支給条件 | 神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症および頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師がはり・きゅうの施術に同意をした場合 |
注意事項 | 施術を受けるにあたって、健康保険を使うためには、あらかじめ医師の発行した施術同意書が必要です。
医師の施術同意書は有効期間が6ヵ月と定められており、初療日から6ヵ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です。また、同意期間内において2回目以降の請求については、施術同意書の添付は省略または施術同意書(写し)の添付で差し支えありません。 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療(湿布等の投薬中も治療中です)を受けている間は、医療機関での治療が優先され、はり・きゅう施術を受けても健康保険の対象にはなりません。 |
あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けた場合
提出期限 | すみやかに(給付の時効は2年) |
提出書類 |
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支給条件 | 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について、医師の同意のもと施術を受けた場合 |
注意事項 | マッサージの施術を受けるにあたって、健康保険を使うためには、あらかじめ医師の発行した施術同意書が必要です。
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは健康保険の対象とはなりません。 |