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病気やケガをしたとき

  • 病気やケガをしたとき、病院や診療所に健康保険証、またはマイナンバーカードを提出すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。

負担の割合

負担金 医療費の3割を自己負担します(未就学児は2割、70歳〜74歳の方は2割および3割負担)。残り7割は健保組合が負担します。
付加給付 法律で定められた「法定給付」にプラスして、健保組合独自で行う給付を付加給付といいます。

当健保組合の場合は、自己負担額(1ヶ月、診療報酬明細書(以下「レセプト」といいます)1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(500円未満不支給、100円未満切り捨て)が付加給付として支給されます。

健康保険でうけられない診療

以下のような場合は、健康保険で診療を受けることができません。

健康保険で受けられない診療 例外として受けられる場合
単なる疲労や倦怠 疲労が続き病気と疑われるような場合
二重瞼などの美容を目的とする整形手術 斜視などで労務に支障を来す場合。生まれつきのみつくち、ケガによる処置のための整形手術のほか、他人に著しい不快感を与えるワキガなど
シミ、アザなどの先天的な皮膚の病気 治療が可能で、治療を必要とする症状がある場合
研究中の高度先進医療 都道府県知事の承認を受けた大学病院など 『特定承認保険医療機関』で厚生労働大臣の定める治療を受けた場合
予防注射 ハシカ、百日ゼキ、破傷風、狂犬病の場合に限り、感染の危険がある場合
正常な妊娠、分娩 異常分娩の場合
人工妊娠中絶手術 経済的以外の理由で母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術
単なる肩こりや、腰痛などの慢性的な痛みに対して接骨院(整骨院)の施術 外傷性の明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫および挫傷で、いずれも負傷の状態が慢性に至っていない負傷に対して施術を受ける場合
健康診断・生活習慣病健診・人間ドック 健康診断の結果、再検査、精密検査が必要と認められた場合

※業務上(仕事、通勤途上)での病気やけがは労災保険での取り扱いとなりますので、健康保険証は使用せず、すみやかに事業主に届け出てください。

 

厚生労働省からのお願い

医療機関・薬局の受診等にあたってのお願い

現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医の負担が過重となる原因のひとつにもなっています。必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様に御負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに留意しましょう。
 

  • 休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
  • 夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、小児救急電話相談(♯8000)の利用を考えましょう。小児科の医師や看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。※小児救急電話相談が利用できる時間はお住まいの自治体によって異なります。
  • かかりつけの医師を持ち、気になることがあったらまずはかかりつけの医師に相談しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診することは、控えましょう。医療費を増やしてしまうだけではなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。今受けている治療に不安などがあるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。
  • 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。(薬のもらいすぎに注意しましょう。)
  • 薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳の活用などにより、既に処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くすみます。「ジェネリック医薬品希望カード」を医療機関や薬局に提示することなどにより、後発医薬品の利用について相談にのってもらうことができます。