扶養にしたいとき
- 健康保険では被保険者(職員)だけでなく、その家族も下記の条件をすべて満たした場合は被扶養者として加入できます。
被扶養者の条件
条件1 被保険者により「主」として生計が維持されていること(収入の範囲だけではなく、被保険者により「主」として生計を維持されていること)
生活費の多くを被保険者に依存している状態のことで、将来に向けても継続的に被保険者により主として維持されていること。
条件2 被保険者から見て3親等以内の親族であること
下図のとおり
※配偶者の父母など、白枠の人は同一世帯(同居していること)であることが条件です。
- 条件3 収入の範囲
対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)で、かつ被保険者の収入の1/2未満であること。
※年間収入には個人年金を含む各年金や、失業保険、傷病手当金等を含めますが、出産手当金は収入額には含めません。
- 条件4 国内に居住していること
留学中や被保険者が外国赴任中 等の例外を除き、国内に居住していること。
[参考]健康保険法 第3条第7項 他
被保険者と「同一世帯」に属している場合 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満)で、かつ被保険者の収入の1/2未満であること |
被保険者と「同一世帯」に属さない場合(別居) | 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給者は180万円未満であること) であり、認定対象者の年間収入が被保険者からの仕送り額未満であること
※申請には送金証明等が必要です。 送金証明等を確認することで生計維持関係を確認しております。 |
認定対象者が失業保険や傷病手当金を受給する場合 | 受給日額が3,612円未満であること(60歳以上は日額5,000円未満) |
※健保組合では、これらを総合的にみて判断し、認定を行いますので、上記の条件を満たしていたとしても、生活状況によっては認定されない場合があります。
認定調査に必要な書類
提出期限 | 事実発生後5日以内 |
提出書類 |
※別居の場合の送金証明書等・・・「振込依頼書の控え」「書留の控え」「認定対象者の家賃や水道光熱費が、被保険者の口座から引き落とされている場合は、当該通帳の写し」「認定対象者が被保険者のクレジットカードを使用している場合はその明細の写し」など |
扶養からはずすとき
以下の場合には、被扶養者からはずす必要があります。
- 就職したなど、収入が被扶養者の範囲を超えるとき
被扶養者が就職したり、年間で130万円以上(60歳以上または障害年金受給者の場合180万円以上)の収入が見込める場合は被扶養者からはずす必要があります。
- 後期高齢者医療制度に加入したとき
75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度に加入となる為、被扶養者からはずす必要があります。
- 亡くなったとき
被扶養者がなくなった場合、被扶養者からはずす必要があります。
- 仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき、または仕送りをやめたとき
別居の場合、仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき、または仕送りをやめたときには、「主」として生計を維持していると認められないため、被扶養者からはずす必要があります。
- 同一世帯(同居)が条件の家族と別居したとき
配偶者の父母など、同一世帯(同居)が条件の家族と別居ときには、たとえ仕送り等で生計を維持していたとしても被扶養者からはずす必要があります。
- 結婚したとき(子どもなど)
今まで扶養に入っていた子どもなどが結婚した場合、結婚後は原則として配偶者の扶養となる為、被扶養者からはずす必要があります。
扶養からはずすときに必要な書類
提出期限 | 事実発生後5日以内 |
提出書類 |
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被扶養者の定期的調査にご協力を
当健保組合では、保険給付の適正化を目的として、監督官庁の指導および健康保険法施行規則第50条に基づき、定期的に資格確認調査を実施します。
各種書類等ご提出していただくことになり、お手を煩わせますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。