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Q&A

 

  • 契約保養施設「ラフォーレ倶楽部」の利用予約をしたいのですが、予約方法を教えてください。

ラフォーレ倶楽部ご予約方法には、電話による予約とインターネットによる予約との2通りの方法があります。
それぞれの予約までの流れは次のとおりとなります。

【インターネット予約】

  1. ラフォーレの当組合専用ホームページにアクセスします
    アクセスはコチラ ⇒⇒⇒ ラフォーレ予約
  2. ページ上部の「インターネット予約申込」を選択します
  3. ページ下部の「予約申込」を選択します
    インターネット予約の際は、事前に利用者登録(無料)が必要です。
    利用者登録がお済みでない方は、予約申込ページ内の「利用者登録へ」をクリックしてください。<利用者登録>
    a)法人会員No.「20239」、法人パスワード「20239cc」と入力します
    b)利用者登録フォームにしたがって入力します
    利用者登録をする前に、ページ下部にある「利用規約」をご確認ください。
    登録に際し、利用規約への同意が必要となります。
    c)利用者登録完了
  4. 利用施設を選択します
  5. 宿泊日を選択します
  6. 利用人数・室数を選択します
  7. その他、詳細情報を入力し、予約完了です。

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  • 健康保険組合では加入している被扶養者の資格調査を時々おこない、所得証明書等の書類の提出をもとめられますが、なせですか?
被扶養者資格のない家族を被扶養者として認定していると、本来、保険給付を行わなくても良い方にも給付を行うことになります。また、国に支払う納付金等の金額(一人当たり約5万円<保険証使う使わないにかわらず課せられる>)も増加します。大事な保険料を資格のない方に使うことは、結果的に事業所や他の被保険者(本人)に損害を与えることになり、保険料料率アップの要因にもなります。健康保険料の無駄使いを防ぐためにも、公平かつ厳正な認定業務にご理解とご協力をよろしくお願いします

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  • 子供が高校(大学)を卒業後、就職できず、就職活動しています。被扶養者(家族)として認定されたままでよいでしょうか?
被扶養者(家族)の認定には年齢制限はありませんので、被保険者(本人)により主として生計維持され、被扶養者としての収入基準範囲の年収130万円<月額108,334円>(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円<月額150,000円>)未満であると認められれば認定が可能です。ただし、義務教育終了後の子供は、通常、労働能力があり、自ら収入を得ることができるので、特に生計維持関係及び収入の有無を詳しく(3ヶ月~6ヶ月程度の期間毎)確認することになります。 ※被扶養者から削除する場合は、所属事業所人事担当部署にお申し出いただき、健康保険被扶養者(異動)届に当組合の保険証と新しい保険証のコピーを添付し、所属事業所人事担当部署にご提出下さい。(但し、任意継続被保険者は直接当健保へご提出下さい。)手続き等詳細は コチラ ⇒ 「扶養したいとき・はずしたいとき」 をクリックしてください。

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  • 扶養に入るにあたり、所得証明書を提出するように言われましたが。今後、無収入になるため、扶養に入るのですが、現在発行される所得証明書は去年の収入が載っています。なぜ、去年の収入が記載されている所得証明書が必要なのでしょうか?
所得証明書により、給与収入の他に、不動産所得・営業所得・年金などその他の収入を得ていないか確認させていただくためにご提出いただいております。 

手続き等詳細は コチラ ⇒ 「扶養したいとき・はずしたいとき」 をクリックしてください。

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  • 妻がパートで働いていますが、被扶養者のままでいられるのでしょうか?
パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務付けられています。すなわち、1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数の概ね4分の3以上である場合は、原則として被保険者として、取り扱うべきであるとされます。また、この条件に該当しない場合でも、就労の実態に即して総合的に判断されるべきであるとされています。この結果、被保険者となる場合には、被扶養者のままではいられません。なお、年収130万円(月額108,334)以上ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなりますので、ただちに所属事業所へ届け出てください。 ※被扶養者から削除する場合は、健康保険被扶養者(異動)届に当組合の保険証と新しい保険証のコピーを添付し、所属事業所人事担当部署にご提出ください。(但し、任意継続被保険者は直接当健保へご提出ください。)

手続き等詳細は コチラ ⇒ 「扶養したいとき・はずしたいとき」 をクリックしてください。

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  • 別居している両親を被扶養者にできるのでしょうか?
別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。以下同じ)、子、孫、弟妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。したがって、別居していても、両親は被扶養者になることができます。ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。加えて、被扶養者としての収入基準範囲の年収130万円<月額108,334円>(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円<月額150,000円>)未満であることが必要です。また、認定は書類審査により行いますので、状況確認ができる各種提出書類が必要となります。詳細は所属事業所健保担当部署または、健保組合にお尋ねください。 

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  • 義父母と2世帯住宅に住んでいます、被扶養者として申請できますか?
できません。義父母は法令(健康保険法第3条の3)により、同一世帯であることが被扶養者としての要件となっています。2世帯住宅の場合は、同じ屋根の下に住んでいても同一世帯とはみなされません。また、同一敷地内に別居の住居に住んでそれぞれに生活を営んでいる場合も、同一世帯とはみなされません。

したがって、被扶養者として申請できません。

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  • 健保組合から負傷原因の照会の文書が送られてきますが、なぜですか?
健保組合には、みなさんが医療機関で受診された請求書(レセプト)が、毎月2万枚を超えてきてます。この医療機関からのレセプトには負傷原因等は記載されておりません。そのため、交通事故、労災、他人の犬に噛まれた等健康保険の適用範囲でないと推測されるレセプトを抽出し、負傷原因の調査をさせていただいております。この調査によって、本来払わなくてもすむ医療費を回収し、保険料アップの抑制の一助けをしております。ご理解とご協力をよろしくお願いします。  

※交通事故第三者行為(自損事故含む)による保険証使用は、健康保険組合への届が必要となります。詳しくは、所属事業所健保担当部署または、健康保険組合にお尋ねください。

詳しくは こちら→ 交通事故・第三者行為 をクリックしてください。

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  •   保険証を失くしてしまいました。健保組合のホームページを見たところ、再交付申請書と滅失届の2種類がありましたが、どちらを提出したらよろしいですか?
引き続き保険にご加入の場合は再交付申請書、退職や扶養から外れて今後保険証が不要の場合は、滅失届を提出してください。  ※保険証を失くしたときの手続きは こちら → 保険証をなくしたとき をクリックしてください。

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保険料とはどのようなもので、保険料率はどのようにして決められるのですか?
健康保険組合に納めていただく保険料には、大きく分けて健康保険料と介護保険料があります。

まず、健康保険料は一般保険料と調整保険料(全国の健保組合間で共同事業を行うための保険料)に分けられ、更に一般保険料は皆さんの医療費の支払い、保険(健)事業等を賄うための基本保険料、高齢者の医療費等(後期高齢者支援金や前期高齢者納付金として国に拠出)に充てられる特定保険料に分けられます。

また、介護保険料は、介護給付費納付金として国に納めるために、40歳以上65歳未満の方から徴収する保険料で、納付金の額に応じて毎年保険料率が設定されます。保険料率は、皆さま(全被保険者)の給与他手当等の額から算定される標準報酬及び賞与から算定される標準賞与から概ね収支均衝となる率で設定させていただいています。

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